先日の記事にも書いたように、まもなく税務署に開業届を提出しようと思います、
開業届を提出して再就職手当をもらう事が出来るか。保険組合、ハローワーク、税務署に相談に行った。
失業手当を貰う事と再就職手当を貰う場合で、どちらを選択する方が得なのか整理してみます。
失業手当は、いくら貰えるの?
退職前の会社の勤続年数、直近六ヶ月に支払われた給与、自己都合退職か会社都合退職かによっても失業手当支給金額が変わります。
僕の場合は、勤続8年、給料が多かったので上限の1日8,205円、90日間失業手当がもらえます。
トータル支給額は、738,450円貰えることになります。
もちろんこれは就業意思があって、毎月ハローワークに就職活動の報告をし続ける必要があるんです。
僕は、もう会社に就業しないことにしましたから、該当しません。
知人なんかは「就職活動しているフリして全額貰っちゃえ」なんて事を言っていましたが、今は結構バレちゃうリスクもあるし、不正受給が見つかった後々「三倍返し」って言われてモメるのも嫌ですからね。
再就職手当は、いくら貰えるの?
ハローワークのページを見れば、ややこしそうな式が載っています。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
僕の場合は、失業手当が給付される前に開業届を提出する予定なので、前者が適用されます。
70%の掛け率があったり、手当の上限が6,070円となるので、356,040円しか貰えません。
失業手当上限の1日8,205円という金額を適用してくれれば良いのに、1日あたりの金額が下がっちゃうんですよね・・・。
結局総額では、半額以下になってしまいます・・・。
それでも貰えないよりは全然良いんですけどね。
社会保険金額を考慮すると差し引きどうなるのか?
失業手当と再就職手当を比較すれば、圧倒的に失業手当を貰うほうが金額的には良いです。
でも、失業手当か再就職手当かで、社会保険の金額に違いがあります。
もし失業手当を貰うことになれば、第3号被保険者ではなくなってしまって、約四ヶ月の間は国民健康保険と年金を支払わないといけません。
ざっくりと国保5万円、年金1万5千円とすれば毎月6万5千円を支払わないといけないんです。
4ヶ月だと26万円も支払いが発生します。
それに比べて一時金としての再就職手当の受給は、妻の保険組合の扶養認定基準によれば第3号被保険者から外れなくても良いので、四ヶ月間支払いはゼロ円です。
それでも、失業手当を貰ったほうがトータルで10万円ぐらいは得する計算になります。
まとめ
そもそも、開業することによって本当に再就職手当が支給されるのか分かりません。
資料提出後、要件に該当しなとか言われちゃって、全てを貰い損ねる可能性もあります。
また再就職手当をもらっても、金額だけで見れば失業手当もらうよりも10万円ほど損する事になります。
それでもコソコソと副業的に毎日の作業をやってハローワークに報告しつつ、失業手当の不正受給にビビりながら日々を過ごすよりも、開業手当を出しちゃうほうがケジメ的にも精神的には良いのかなと思っています。
もし再就職手当が35万円ぐらいもらえたら、毎月の固定返済額支払いにあてて1,2ヶ月は生き伸びる事ができます。
期間稼いでる間に、アフィリエイトを頑張って稼ぎたい。
ここで何とかならないと、借金の存在がバレて全てが終わってしまいますからね。
だから絶対に再就職手当をもらいたいけれど、この後は書類を淡々と提出して、最後は祈るしかなさそうです・・・。